政務調費裁判の結果 (地裁判決)

市民グループ「風」が、

おかしいことはおかしい、と裁判で訴え続けて5年。

金沢地裁は、私たち原告の訴えを一部認め、町議8名に

320万円を返還請求するよう矢田町長に命じました。

                          …しかし、町側は控訴…


 津幡町議の政務調査費の返還を求めた「住民訴訟」の判決が、3月31日金沢地裁で下りました。8名の町議に約320万円に年5%の金利をつけて返還請求するよう津幡町に命じた判決です。
         判決文の詳細はこちら…
          <1/2>(1ページ〜24ページ)
          <2/2>(25ページ〜47ページ)

 政務調査費の裁判で住民の訴えがすべて認められる事例はありません。
 「疑わしきは罰せず」の原則で、訴えた住民の側が明白な証拠を提示できない場合は、殆どすべてが議員に有利な判断が下されます。

 今回の判決でも「町政報告会」の弁当代や、旅館での飲食代等の多くは「証拠不十分」との理由で返還対象から除外されています。返還を命じられた約320万円は、領収書を提出できなかった支出か、領収書があっても、明らかに政務調査費を充当してはいけないとされた支出です。

 判決の個別事項についての不満はあっても、私たちは判決が確定することを期待していましたが、津幡町は名古屋高裁金沢支部に控訴しました。

 控訴状によれば、議員が自分で書いた「支払証明書」が津幡町の条例にある「証拠書類」に相当すると主張しています。金沢地裁判決は「証拠書類」について「領収書や通帳の写し等」と常識に沿った判断を下しました。

 控訴審のなかで私たちは、地裁判決を確定させるよう求めていきます。